杉山真一弁護士の判例評釈「逗子マンション敷地崩落事件に関し、当該マンションの管理会社及び同会社の従業員に、当該マンションの敷地(斜面地)の崩壊による通行人の被害を防止する条理上の義務があるとして、崩壊に巻き込まれて死亡した通行人に対する不法行為責任を認めた判決(横浜池判令5・12・15)」が『別冊NBL№197 現代民事判例3 2025年上期』(商事法務)に掲載されました。
2026.01.16お知らせ
杉山真一弁護士の判例評釈「逗子マンション敷地崩落事件に関し、当該マンションの管理会社及び同会社の従業員に、当該マンションの敷地(斜面地)の崩壊による通行人の被害を防止する条理上の義務があるとして、崩壊に巻き込まれて死亡した通行人に対する不法行為責任を認めた判決(横浜池判令5・12・15)」が『別冊NBL№197 現代民事判例3 2025年上期』(商事法務)に掲載されました。